2007年12月6日木曜日

それでもボクはやってない(周防正行監督)

「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪われ、又はその他の刑罰を科せられない」
 「公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる」
以上は日本国憲法第31条「法的手続きの保障」及び36条「拷問及び残虐刑の禁止」条文である。このように現憲法は戦前の刑事手続における異常な人権侵害の経験を踏まえて、第31条以降で極めて詳細に刑事手続における人権保障の規定を設けている。ところが実際の刑事捜査では、職務質問・所持品検査・別件逮捕・代用監獄での長期拘留・自白を強要する過酷な取調べなど、人権を侵害するような違法な行為が頻繁に生じている。
そして、作中の弁護士の言葉を借りれば、「痴漢冤罪とは、現在の刑事裁判の問題点がはっきりと表れている」事案に他ならない。
フリーターの金子は満員電車で女子中学生に痴漢と間違われる。そしてパトカーに乗せられ警察まで連行される。最初から犯人だと決め付ける刑事によって、取調べでは怒鳴られ脅され罵倒され続ける。「正直に認めれば、略式起訴で罰金払ってすぐ釈放だ」。とささやかれても、それでも彼は否認し続けたため、実に3ヶ月も拘留されることになった。
まずこの点に刑事捜査の重大な問題点の一つが浮き彫りにされる。いわゆる「代用監獄」と「人質司法」である。警察は、逮捕した被疑者を署内に設置されている留置場(代用監獄)に最短でも23日間収容できる。4,5人の容疑者がまとめて狭い一室に入れられ、睡眠・食事・運動・入浴から面会・差し入れまで、生活や行動の全てを警察の管理・規制のもとにおかれる。また、ここは外からの監視もチェックもない密室だ。警察はその権限を存分に使って自分たちが思い描いた通りの自白を強制するのである。「冤罪の温床」と呼ばれる由縁だ。
「カローシ」と並び「ダイヨーカンゴク」は国際的に通用する日本語となった世界の非常識である。被疑者の人権を守るため、捜査機関と身柄拘束施設を分離するというのは世界共通の原則だ。日本の代用監獄制度は国際人権連盟、国際人権委員会、国際法曹協会などから厳しく批判されている。だが、驚くべきことに政府は逆に代用監獄恒久化のための「拘禁二法案」を82年、87年、91年と三度に渡り提出した。しかし国民的な批判でいずれも廃案になった。だが2006年にも再度提出し、ついに可決されてしまったのだ。[1]
警察にとって代用監獄制度が好都合なのは、いまだに「自白は証拠の王様」と考える刑事裁判のために、とにかく被疑者から自白を取ることだけを中心にした捜査を進めるからである。この制度を用いれば被疑者を家族や弁護士から隔離して、長時間、深夜に及ぶ取り調べが可能になる。そして、自白するまで数ヶ月拘留し続けることもできる。[2]
裁判官は法廷での被疑者の陳述より、自白をした調書を重視するのが現状なのだ。「やりもしていない犯罪を認めるわけがない」。という先入観にとらわれているためである。だから刑事裁判は「調書裁判」とも言われる。このため、被疑者が罪を認めない事件の場合、調書に基づく事実認定に相当の時間を要してしまい、裁判が長引く要因にもなっている。[3]主人公は否認を続けたため、3ヶ月の留置所生活の後、200万円の保釈金を払い、その後在宅で1年以上も裁判を戦うことになってしまう。
身の潔白を訴える彼の言い分は検察官にも全く聞き入れもらえず、起訴される。そして、起訴された次に待つのは有罪率99.9%の刑事裁判だ。被疑者が犯行を否認している事案であっても無罪判決が下るのはわずか3%だと、彼を担当する弁護士は吐露する。
始まった裁判においては、現代の裁判官と検察が抱える問題が鮮明にされてゆく。端的に言えばそれは「疑わしきは被告人の利益に」という刑事裁判の原則が全く守られていないということである。
裁判は本来、検察側の有罪立証に対して弁護側が合理的な疑問を差し挟むことが出来れば無罪なのだ。ところが、実際は捜査権のない弁護側が無罪の証明をしないと無罪を勝ち取るのは難しい。モノ・行為の存在を巡って、「あること」に比較して「ないこと」を証明することが極めて困難であることは古代から「悪魔の証明」や「ヘンペルのカラス」という言葉で語り継がれているほど有名なアポリアである。なおかつその証明義務を、予算も人員も司法当局より遥かに劣る被告の私人に対して負わせているのが実態なのだ。
本作でも主人公は支援者と協力して、多大な費用を費やしスタジオを借り電車内の再現ビデオを作ったり、駅で早朝からビラまきをして目撃者探しに奮闘することを強いられる。
本来、こうした検証作業は警察・検察側の仕事のはずだ。それが為されていないのだ。[4]
 また、主人公の弁護士が公判において、検察側に被告の無罪を示しうる証拠も提出せよ、と迫るが「不見当です」の一言で片付けられる。たとえ実際にそれが存在していたとしても検察官には提出義務がないのである。日本の刑事裁判の場合、被告人の無実を示唆する証拠があっても、検察官が隠匿するのを止めることが出来ない。捜査によって無罪の証拠を入手したとしても検察は無視してしまうのだ。この実態もまた、冤罪の温床とされる。[5]
 このような「証拠」を巡る深刻な現実の次に暴かれるのは、公正中立の立場で良心に従って真実を見極めるべき裁判官の、理念とは程遠い姿である。
 社会経験が皆無に近く、満員電車に乗ったこともない裁判官が被告に対して、「前にいるのが女性であるのを分かっていたのにあえて背中からでなく正面から乗車したのですね?」などと検察の言い分を鵜呑みにした、予断に満ちた質問を繰り返す。
 裁判官に求められる最大の能力とは、法廷に出された証拠から正しい事実認定をする能力のはずだが裁判官は単に法律のプロで事実認定のプロではないのが日本の現状なのだ。[6]
 このように実際の裁判では、公判廷における審議は形骸化し、もはや真実を争う場ではなくなっている。事実上、検察の作成する起訴状が有罪判決書と化しているのである。[7]
 全精力を注いで手にした証拠、証人を裁判に提出した後、主人公は長い戦いの末、遂に判決の日を迎える。
 「判決 被告人を懲役3ヶ月・執行猶予3年と処す」
0.01%の無罪を勝ち取ることはやはり、不可能であった。
かつて哲学者フーコーは以下のような状況を黙認することは危険であると語っていた。
「裁判官らが不安から解放され、自分は何の名において裁きを下しているのか、そして、自分は、裁きを下している自分は一体何者であるのか、そういった数々の疑問に頭を悩ますことから免れて、単身、裁決に携わり続けている」。[8]
一体、真実はどこにあるのだろうか。それは、検察・警察の側が被告に尋問して作成したにもかかわらず「私は正直にお話します」で始められる不可思議な一人称の調書の中にあるのではなく、「話される言葉こそが魂に裏付けられた言葉である」というソクラテスの格言のように[9]、被告がまさに自らの言葉で裁判官に対して全力で真摯に話す法廷の中にこそ、本当に存在するはずだ。
その法廷の中で主人公はこう、大きな声で裁判官に向かって叫んだ。
「それでもボクはやってない!!」
けれども、今日のこの国の刑事裁判ではそうした訴えはどこにも届かない。無数の無辜と真実が日々、この現実の前に犠牲にされ続けているのである。了
[1]「主張 代用監獄」『しんぶん赤旗』2006/4/8付参照
[2] 佐野洋・西嶋勝彦『死刑か無罪か』岩波ブックレット 1984参照
[3] 「焦点 論点 検察取り調べ可視化」『しんぶん赤旗』2006/6/10付参照
[4] 周防正行「裁判官の仕事」『朝日新聞』朝刊2007/1/22付参照
[5] 寺西和史他『裁判官を信じるな!』宝島社文庫2001 214頁参照
[6] 「裁判官がおかしい!」第1回『週刊新潮』2002/10/24付参照
[7] 寺西他 同上 192~194頁参照
[8]フーコー『ミッシェル・フーコー思考集成』筑摩書房2000参照
[9] 保坂幸博『ソクラテスはなぜ裁かれたか』講談社現代新書1993参照

0 件のコメント: